雇用保険は週20時間で6ヶ月以上の働く見込みがある。雇用保険加入は義務である。労働者すべてにあてはまる。(アルバイト、正社員など)
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
雇用保険の不正非加入(保険料逃れ)は、懲役刑も有り得る犯罪行為ですが、権利者(労働者)が求めなかったという事で保護されない部分も出てきます。
法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
奥様方に質問します。旦那がリストラの対象となっている場合
万が一失業したら暫くは失業保険や預貯金で食いつなぐとしても、
数か月後には家のローンや子供の教育費、両親の介護費とかが払えなくなり、
自宅は差し押さえ、子供は学校を中退させて働かせなければなりません。
で、リストラの対象になっている事が分かった時点で、面識のある人事担当者から
「内緒で個人的に会いたい」
と電話がかかってきたら察しがつきますか?
家族のために!と腹をくくりますか?
万が一失業したら暫くは失業保険や預貯金で食いつなぐとしても、
数か月後には家のローンや子供の教育費、両親の介護費とかが払えなくなり、
自宅は差し押さえ、子供は学校を中退させて働かせなければなりません。
で、リストラの対象になっている事が分かった時点で、面識のある人事担当者から
「内緒で個人的に会いたい」
と電話がかかってきたら察しがつきますか?
家族のために!と腹をくくりますか?
家族の為というより「子供の為!」と腹をくくります。
早めに教えて貰えてラッキー位に思うことにします。
旦那にダブルワークでもなんでもして貰って、私も働きます。
自宅は差し押さえられる前に人に貸すなり売るなりします。
両親の介護は、別で暮らせば生活保護でもなんでも受けられるでしょう。子供の為に・・・一旦は不便な思いをしていただきます。
とにかくすべてを教育費につぎ込みます。
中退なんてさせません。
借金だらけになってでも子供は教育を受けさせます。
大氷河期に学生生活~就職活動だったせいか・・・あまり将来に安泰を感じていません。
なのでいつもリストラの想定はしています。
家も新築をローンで買うのではなく、住める程度の中古を購入してさっさとローンを終わらせました。
いざとなったら二束三文でも良いので売り払って足しにします。
子供も私立に入れましたが、ちゃんと失業時補助のある学校。
いつも計算しています。
明日、夫がリストラされてもアルバイトを掛け持ちして頂いて月に10万。私が手取りで12万。
一貫校なので高校卒業までは補助がありますし、大学もキリキリ+学資や保険解約で県内私大までは行かせらる。
まぁ・・・そんな生活、本当に疲れるので(3~4年ほど経験しました)落ち込みまくるし、たぶん激やせする(拒食になりました。)。
でも「子供の為に(フォントが大きくなるのであれば倍以上にしたい)」頑張りますよ!
早めに教えて貰えてラッキー位に思うことにします。
旦那にダブルワークでもなんでもして貰って、私も働きます。
自宅は差し押さえられる前に人に貸すなり売るなりします。
両親の介護は、別で暮らせば生活保護でもなんでも受けられるでしょう。子供の為に・・・一旦は不便な思いをしていただきます。
とにかくすべてを教育費につぎ込みます。
中退なんてさせません。
借金だらけになってでも子供は教育を受けさせます。
大氷河期に学生生活~就職活動だったせいか・・・あまり将来に安泰を感じていません。
なのでいつもリストラの想定はしています。
家も新築をローンで買うのではなく、住める程度の中古を購入してさっさとローンを終わらせました。
いざとなったら二束三文でも良いので売り払って足しにします。
子供も私立に入れましたが、ちゃんと失業時補助のある学校。
いつも計算しています。
明日、夫がリストラされてもアルバイトを掛け持ちして頂いて月に10万。私が手取りで12万。
一貫校なので高校卒業までは補助がありますし、大学もキリキリ+学資や保険解約で県内私大までは行かせらる。
まぁ・・・そんな生活、本当に疲れるので(3~4年ほど経験しました)落ち込みまくるし、たぶん激やせする(拒食になりました。)。
でも「子供の為に(フォントが大きくなるのであれば倍以上にしたい)」頑張りますよ!
失業保険についてご質問があります・・・。
特定受給資格者についてご質問があります。
以下、長文になりますこと お許し下さい。
私は、昨年の6月から新たな職場で正社員として働いておりました。しかし、今年の2月に突然父を病気で亡くしてしまい、母と共に二人で生きていくためには、どうしても当時の手取りでは困難な為、退職せざるを得ませんでした。
退職日は今年の4月30日です。
雇用保険の加入期間が1年以上でなく、なおかつ事業主より、「労働者の個人的な事情による辞職」欄に○を記入されていたこともあり、あっさりハローワークでは『受給不該当』になり失業保険はもらえないと言われました。
今回退職する前は、何十年も雇用保険をかけてきました。しかし会社が突然倒産になり、その3ヵ月後に就職を決め、再就職手当てをほんの少しもらっただけです。そして、父の突然の死・・でした。
最近になり、失業保険に関して調べておりました所、「特定理由離職者」の範囲の中に、
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は・・・』と記載されていました。又別に、『特定理由離職者の範囲に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります』とも記載されていました。
そこでご質問があります。
①私の立場は、上記の特定受給資格者には該当しないのでしょうか?
②離職票を事業主よりもらう時にこのような事情を説明しておけば、特定受給者の資格をもらえたのでしょうか?
③今から受給資格者として認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?
先ほどもテレビで、みんなの大切な雇用保険料が天下り先の・・・・。という放送がありました。
仕方のないことかもしれませんが、少しでも次の仕事を見つけるまでの失業保険をいただきたいとせつに感じました・・・。
今は次の仕事を見つけるために、気持ちを切り替え、少ない貯金を崩してきりつめて頑張ってます!!
このような無知な質問で大変申し訳ございません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
特定受給資格者についてご質問があります。
以下、長文になりますこと お許し下さい。
私は、昨年の6月から新たな職場で正社員として働いておりました。しかし、今年の2月に突然父を病気で亡くしてしまい、母と共に二人で生きていくためには、どうしても当時の手取りでは困難な為、退職せざるを得ませんでした。
退職日は今年の4月30日です。
雇用保険の加入期間が1年以上でなく、なおかつ事業主より、「労働者の個人的な事情による辞職」欄に○を記入されていたこともあり、あっさりハローワークでは『受給不該当』になり失業保険はもらえないと言われました。
今回退職する前は、何十年も雇用保険をかけてきました。しかし会社が突然倒産になり、その3ヵ月後に就職を決め、再就職手当てをほんの少しもらっただけです。そして、父の突然の死・・でした。
最近になり、失業保険に関して調べておりました所、「特定理由離職者」の範囲の中に、
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は・・・』と記載されていました。又別に、『特定理由離職者の範囲に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります』とも記載されていました。
そこでご質問があります。
①私の立場は、上記の特定受給資格者には該当しないのでしょうか?
②離職票を事業主よりもらう時にこのような事情を説明しておけば、特定受給者の資格をもらえたのでしょうか?
③今から受給資格者として認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?
先ほどもテレビで、みんなの大切な雇用保険料が天下り先の・・・・。という放送がありました。
仕方のないことかもしれませんが、少しでも次の仕事を見つけるまでの失業保険をいただきたいとせつに感じました・・・。
今は次の仕事を見つけるために、気持ちを切り替え、少ない貯金を崩してきりつめて頑張ってます!!
このような無知な質問で大変申し訳ございません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
特定受給資格者や特定理由離職者を認定するのはハローワークです。前回ハローワークに失業手当不支給と言われた時に、詳しい離職理由をあなたは説明しましたか?
再度、ハローワークに出向いて納得するまで説明されてはいかがでしょう。
①ハローワークに直接、掛け合ってください。判断はハローワークがします。
②求職の申し込みの時にハローワークで説明すればいいのです。
③可能性は0ではありませんが、これもハローワークの判断次第です。
また、ハローワークの決定に納得がいかないなど不服のある場合は、各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求(文書または口頭)を行うことができますが、この審査請求はハローワークの決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
再度、ハローワークに出向いて納得するまで説明されてはいかがでしょう。
①ハローワークに直接、掛け合ってください。判断はハローワークがします。
②求職の申し込みの時にハローワークで説明すればいいのです。
③可能性は0ではありませんが、これもハローワークの判断次第です。
また、ハローワークの決定に納得がいかないなど不服のある場合は、各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求(文書または口頭)を行うことができますが、この審査請求はハローワークの決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
失業保険の繰越と手当て
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・
・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?
支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
結局のところ・・・
給付日数90日で、給付中に就労(アルバイト)した日の扱いは・・・
・残日数45日以上=就業手当て支給により、実質支給額減額?
・残日数45日未満=基本手当ての繰越?
という解釈でいいのでしょうか?
支給制限期間終了後の初めての認定日に就労の申告はしたのですが、就業手当ての申請はせず受給しなかったのですが・・・
結局、就労日が繰越か就業手当てになるかいまいちわからないのですが・・・よろしくお願いします。
受給中のアルババイトの規制を書いておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
⑤の就業手当を受給した場合はその日数は受給日数からマイナスされます。
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