雇用保険(失業給付金)について教えて下さい。
5年以上派遣社員として○○会社で就労し、今年7月より○○会社の社員として働いています。
派遣社員の頃から雇用保険には加入しています。
また、関係あるのか解りませんが、
派遣会社は○○会社の子会社で、人事・保険関係の手続き窓口は、派遣の時から○○会社と同じです。
12月末で退職を考えています。
退職理由は自己都合です。
この場合、失業保険は貰えますか?
もしもらえるなら、ハローワークで手続き後、およそ何か月後から何か月間もらえるのでしょうか?
5年以上派遣社員として○○会社で就労し、今年7月より○○会社の社員として働いています。
派遣社員の頃から雇用保険には加入しています。
また、関係あるのか解りませんが、
派遣会社は○○会社の子会社で、人事・保険関係の手続き窓口は、派遣の時から○○会社と同じです。
12月末で退職を考えています。
退職理由は自己都合です。
この場合、失業保険は貰えますか?
もしもらえるなら、ハローワークで手続き後、およそ何か月後から何か月間もらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件としては、
自己都合で退職ということなので、離職日以前2年の間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることが必要となります。
ですので、現在正社員でのお勤めだけでは受給要件を満たしていません。
(派遣期間は、就労先が同じであっても、派遣会社で雇用されているので、派遣会社の従業員として雇用保険に加入している状態です。正社員になった時点で、派遣会社を一旦退職し、現在の会社で新たに加入したということになります。)
派遣社員から正社員への移行は、日を空けずに雇用されたのでしょうか?
もし、1年以内に(失業給付を受給せずに)再就職された場合には、前職(派遣社員期間)の加入期間が通算されますので、受給が可能となりますよ。
受給については、退職後、会社から送付される『雇用保険離職票』が必要となります。
離職票を受領後、ご自信がハローワークへ行って受給の手続きをします。
自己都合退職の場合、手続きをした日から待機期間が7日間、その後給付制限が3ヶ月あります。
その後は、4週間ごとに失業認定日にハローワークへ来所し、失業が認定されれば、その認定された期間分が約1週間後に振り込まれます。
受給できる日数は、自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日分、10年以上20年未満の場合は120日分となっています。
自己都合で退職ということなので、離職日以前2年の間に11日以上出勤した月が12ヶ月以上あることが必要となります。
ですので、現在正社員でのお勤めだけでは受給要件を満たしていません。
(派遣期間は、就労先が同じであっても、派遣会社で雇用されているので、派遣会社の従業員として雇用保険に加入している状態です。正社員になった時点で、派遣会社を一旦退職し、現在の会社で新たに加入したということになります。)
派遣社員から正社員への移行は、日を空けずに雇用されたのでしょうか?
もし、1年以内に(失業給付を受給せずに)再就職された場合には、前職(派遣社員期間)の加入期間が通算されますので、受給が可能となりますよ。
受給については、退職後、会社から送付される『雇用保険離職票』が必要となります。
離職票を受領後、ご自信がハローワークへ行って受給の手続きをします。
自己都合退職の場合、手続きをした日から待機期間が7日間、その後給付制限が3ヶ月あります。
その後は、4週間ごとに失業認定日にハローワークへ来所し、失業が認定されれば、その認定された期間分が約1週間後に振り込まれます。
受給できる日数は、自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間が10年未満の場合は90日分、10年以上20年未満の場合は120日分となっています。
失業保険に関して、力を貸してください。
去年11月に就職した飲食店に急に解雇されました。
5月31日にメールで、6月いっぱいでお願いしますと言われ、6月1日に、明日から来なくていいので職探ししてくださいと言われました。
とりあえず、6月いっぱいは籍があるので、今は離職表を出せないと言われたんですが、何か賢い方法はないでしょうか?
即解雇の形にしてもらって、一ヶ月給料補償、即離職表を出してもらって、失業保険をもらう。半年はハローワークにも通うつもりです。とりあえず、悔しいので一番お金もらえる形にしたいのですが、教えてください。
去年11月に就職した飲食店に急に解雇されました。
5月31日にメールで、6月いっぱいでお願いしますと言われ、6月1日に、明日から来なくていいので職探ししてくださいと言われました。
とりあえず、6月いっぱいは籍があるので、今は離職表を出せないと言われたんですが、何か賢い方法はないでしょうか?
即解雇の形にしてもらって、一ヶ月給料補償、即離職表を出してもらって、失業保険をもらう。半年はハローワークにも通うつもりです。とりあえず、悔しいので一番お金もらえる形にしたいのですが、教えてください。
>即解雇の形にしてもらって、一ヶ月給料補償、即離職表を出してもらって、失業保険をもらう。
これが一番穏便でいい方法ですね。この場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あればOKです。
会社都合退職ですとHWに申請して1ヶ月以内で受給できます。また、雇用保険の加入期間や退職年齢によって受け散れる日数が変わってきますがここでは分からないので割愛します。
ただ、解雇するためには雇い主は正当な理由が必要ですから解雇理由によっては訴えることも出来ますが面倒なことになりますから避けた方がいいですしょう。別にかまわないのならいいですが。
これが一番穏便でいい方法ですね。この場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あればOKです。
会社都合退職ですとHWに申請して1ヶ月以内で受給できます。また、雇用保険の加入期間や退職年齢によって受け散れる日数が変わってきますがここでは分からないので割愛します。
ただ、解雇するためには雇い主は正当な理由が必要ですから解雇理由によっては訴えることも出来ますが面倒なことになりますから避けた方がいいですしょう。別にかまわないのならいいですが。
今月の15日に失業認定があります。求職活動を2回しないといけないのですが、私自身まだ働く意思がないこともあり、求職活動を行っていません。
求職活動をしないで認定日を迎えた場合、失業保険をもらえないのでしょうか?その他に何かあるのでしょうか?
求職活動をしないで認定日を迎えた場合、失業保険をもらえないのでしょうか?その他に何かあるのでしょうか?
貰う手口は一杯ありますが働く意思がないのに金だけ貰おうという若者が多過ぎます。どんな事情か知りませんが判断は当局に任せることが公平と考えます。
失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
一時給付金ではなく、再就職手当てとして回答します。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
保険について質問です。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?
前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
今年の3月で会社を自己都合退職したのですが,バイトをしながら失業保険金って貰えるのでしょうか?
前の会社には2年半働いていたので,職業安定所に離職票を提出すれば一定の事してたらもらえると思うのですが,バイトしだしたらどうなのかと思っています。よければ教えて下さい。
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。
就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、
基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
再就職手当については
給付制限の最初の1ヶ月についてはハローワークなどの人材派遣経由の
紹介によらなければなりませんが、それ以後については自身で探して
再就職した場合でも要件に合致すれば支給されます。
就職先で雇用保険に加入することが原則なので、
求人票で確認して応募する方がいいでしょう。
1歳10ヶ月の娘をもつ妊娠6ヶ月の主婦です。
どうか助言をお願いします。
旦那(32歳)が、仕事を辞めたいと言っています。
軽い鬱っぽくなっているようで、見てて可哀想です。しかし、収入が0になってしまうのも困ります。
来年の4月からは新しく両親の元で農業をするのですが、そこまでもたなそうです。とりあえず今日精神科に連れて行ってみようと思います。
なにか良い策はないでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
乱文すいません。
どうか助言をお願いします。
旦那(32歳)が、仕事を辞めたいと言っています。
軽い鬱っぽくなっているようで、見てて可哀想です。しかし、収入が0になってしまうのも困ります。
来年の4月からは新しく両親の元で農業をするのですが、そこまでもたなそうです。とりあえず今日精神科に連れて行ってみようと思います。
なにか良い策はないでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?
乱文すいません。
会社都合は待機期間がありませんのですぐにもらえますが、自己都合での退職は3ヶ月間の待機があります。もらえる金額は現役時の所得によって差はありますが、最高で20数万/月です。また旦那さんが何年働いていたか不明ですが、期間は通常6ヶ月です。しかし最近はいくつかの条件を満たせば8ヶ月までもらえるケースもあります。詳細は一度近くのハローワークでご相談ください。またウツということであれば、一度専門医に相談することも良いと思います。状況が芳しくなければ、来年には農業をやられるということですので、暫くは失業保険と貯金で生活しながら農業見習いをやられてはどうかとも思います。自然に囲まれれば回復も早いと思いますが。また「我慢」とか「ガンバレ」という言葉は禁句です。やさしく相手の気持ちを配慮して接してください。最悪のケースもありますので、表情や行動や言語にも良く目配りすることも大事です。先々のために一度図書館でウツに関する本も借りて一読されることもお勧めします。
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