今年の1月末で退職しました。2月から夫の扶養になっています。8月に失業保険を申請し、11月から支給対象になります。
今年の所得は、給与365904円、退職金661176円、失業保険369240円です。
合計一年間の所得が1396320円になります。この場合、103万円を超えてしまうので、扶養から外されてしまいますか?
また、現在は無職ですので、3号被保険者で国民年金に加入しています。これも1号に変わってしまうのでしょうか?
今日市役所に行ってきたのですが、「夫の会社の保険組合に、雇用保険受給資格者証を提出するように」と言われました。
この時、辞めるまでの給与365904円、そして退職金661176円も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養は、まったく別の計算をします。

給与収入365,904円は給与所得控除65万円を引いて給与所得ゼロになります。
退職金支払額661,176円は、退職所得控除(40万×14年=560万)を引いて、退職所得ゼロです。
雇用保険の失業給付369,240円は、もともと非課税なので所得になりません。
というわけで、あなたが今から働かなければ、平成22年分の所得はゼロになります。
旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告できます。


失業給付の受給中、基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされ、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分をいったん返上しなければなりません。
3,612×30×12=1,300,320・・・こんなにもらえないのは分かっていますが、こういう理屈です。

被扶養者分の健康保険証(これは返ってきません)と、雇用保険受給資格者証(これは必ず返してもらってください)を旦那さんに預け、会社で「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
「健康保険資格喪失証明書」と年金手帳を市役所に提示して、国民健康保険と国民年金に加入します。

失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預け、会社で再度健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをしてもらいます。

退職した会社の「平成22年分 源泉徴収票」の、‘源泉徴収税額’に数字が入っていると思いますが、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告してください。 差し引かれた所得税が全額還付されます。
現在8年勤めた会社をやめ、事業主になるための準備をしています。4月一杯で現在の仕事をやめ、5月上旬には事業を開始しようと思っています。そこで質問なんですが、

①ちらっときいたのですが、創業助成金みたいなのが出るらしい。創業するにあたり最低一人の従業員をもっていないといけない?。詳しい条件などわかればお願いします。妻は専従者になる?ので不可ですよね?
②失業保険は受給できないですよね?
③他に何か助成金みたいなものってありますかね?
何か使える物が有れば使いたいのでご教示お願いします。
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現在なら創業時には助成金が幾つか受給できる可能性があります
ハローワークに助成金の冊子があり、また社会保険労務士が業務を代行してくれます
代行の場合は着手金や手数料が掛かります

起業時の助成金の多くは起業後に雇い入れた従業員が対象です
起業前、助成金申請前に雇ってしまうと受けられないと思ってください
また、設備投資がいくら以上使った(保証金等は含まず)等の条件が有るものもあります
しかも自己都合退職者は対象にならなかったと思いますのでかなり難しいです

問題は、もうすぐ4月なので今年の助成金は来年度もあるかどうか分からないこと
質問主さんは5月に起業予定のようですね
年度が改まると助成金の内容も変更になる可能性があります
一番良いのは4月の年度初めにハローワークで毎年発行している助成金冊子を確認することだと思います


自己都合退職なので失業保険給付には3ヶ月の待機期間があります
ハローワークに「給付申請してから」3ヶ月後です
ですから早くても8月以降にしか受けられない、が正解でしょう


その他、従業員のOJTを行うともらえる助成金や、職場環境の改善への助成金が有ります
しかし、多くは「投資金額の○分の○」となっています(設備投資の3分の1等)
使えるお金が増えるのではなく、使ったお金を少し補填してくれると考えた方が良いです
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。
年末調整や確定申告のやり方を教えてください。私は去年の1月~4月まである会社に勤めていましたが、倒産してしまい、5月から失業いたしました。すぐに失業保険を頂きましたが去年の11月で給付は終了してしまいました。金額は1月~4月までの給料が1カ月約税込み40万円(手取り約35万円)でした。失業保険は28日で約20万円で180日分給付されました。現在はまだ失業中です。この場合年末調整や確定申告は出来るのでしょうか?生命保険なども掛けています。申告はした方が良いでしょうか?私の心配している事は失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。申告をしないと同じ金額を今年も払わなければならないのか?と思うと気が気じゃありません。どうすれば少しでもお金が返ってきてどうすれば今年の住民税などが安くなるのかどなたか良いアドバイスをお願いします。
ここは税金カテゴリではありません。

結論から。
確定申告(や住民税の申告)は、国や市町村が、あなたの所得を把握するための手続きです。
申告がされなければ、あなたの所得が「未確定」という扱いになり、低所得者に対する優遇措置は一切適用されません。


年末調整は勤め先がするものです。あなはできません。
「確定申告ができない人」はいません。
すべての人は確定申告をするのが原則です(「しなくても良い」という人がいるだけ)。

〉申告はした方が良いでしょうか?
するのが義務ですし、しないと損です。

源泉徴収された所得税が(一部)還付されるでしょう。
また、申告しないと、市町村から見ると「所得不明」ということですから、国保料の計算で、低所得者に対する軽減措置が適用されません。

〉失業中にもかかわらず健康保険料や住民税が物凄く高くて参りました。
「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?

国保料や住民税には、市町村により、失業・所得減を理由として減免措置がある場合もあります。当然ながら申請しなければ適用されませんし、確定申告をしなければ、「所得が減った」ということを証明できません。
ダブルワークの雇用保険・所得税について教えてください。 ①ダブルワークをする場合雇用保険はそれぞれの職場で入れるのでしょうか? ②2か所の収入合計がいくら以上だったら扶養を抜けても増収になりますか?
①について

・・・ 失業保険は離職前の収入に応じて支払われると聞きました。ダブルワークは若干の時間差があるものの、ほぼ同じくらいの 就業だとして、仮に片方の職場でしか加入できないとしたらやはりその分だけしか失業保険は受け取れないのでしょうか?何 か良い対処方法がありましたら教えてください。


②について

・・・ 合計収入額が180万くらいだとしたら扶養を抜けたときに税金や保険料などの差し引きをし、
どれくらいが実収入となるのでしょうか?
よく扶養を抜けると大変だよ~という声を聞きますが、本当のところはどうなのでしょうか?
H23の扶養控除の廃止?なども含めたご回答をいただけたら助かります。


込み入った質問ではありますが、アドバイスよろしくお願いします。
雇用保険は、同時に2か所では加入できません。 給付も、加入していた職場の給与に応じた金額のみです。 また、雇用保険に加入している職場を退職しても、もう一方の職場が続いていれば、「失業状態」ではありませんから、失業の給付は受けられないことになります。 これは今のところ、対処方法は見当たりません。
乱暴かもしれませんが、どうしてもダブルワークになるのなら、いっそ雇用保険に加入しない働き方もアリかもしれません。

扶養ですが、税法上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。
税法は、超えた分の何パーセントという計算をしますので、ある一定額を超えると一気に負担が増えることはありません。
が、社会保険の扶養は、年収130万円を超えると健康保険の扶養家族ではいられなくなります。 夫または妻が会社員の場合、国民年金保険料も自分で払うことになります。

どなたの扶養になっておられるのかがわかりませんが、社会保険の扶養の範囲内かどうか、を基準に考えられたらどうかなと思います。 扶養控除が廃止になったとしても、所得税・住民税はやはり「超えた分の何パーセント」です。
・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?

5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。

今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
「扶養」には大きく分けて次の2つの意味があり、この2つは別の制度で直接の関係はなく、基準も違います。

1. 税法上の「控除対象配偶者」
夫の税額計算において、妻のその年1月から12月までの収入が
103万円以下なら「配偶者控除」の対象となり、38万円の控除が
受けられます。
妻の収入が103万円を超え141万円未満なら、「配偶者特別控除」
の対象となり、妻の年収額により38万円~3万円の控除が受けられます。

2. 社会保険の「被扶養者」
妻の今後一年間の収入の見込みが、交通費を含めて130万円未満のとき、
夫の健康保険の被扶養者・国民年金の第三号被保険者となれます。
(こまかい条件は、加入している健康保険組合により異なります)

失業手当は収入に含みませんので、今年のこれまでの収入88万円に加えて、今後12月末までの収入を合わせて103万円以内であれば、ご主人は「配偶者控除」が受けられ、かつご主人の社会保険の被扶養者でいられます。(または、「になれます」。現状がどうなっているのかわかりませんので)

今月から働く職場に前職の源泉徴収票を提出して年末調整してもらうことができれば、確定申告は不要です。それが無理であれば、ご自身で確定申告することになります。(税額は、どちらにしても同じです)
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