失業保険について知りたいのですが、離職届けをハローワークに提出してから、何ヶ月後から全収入の何パーセントくらい貰えるか知りたいです。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
貰える期間もどのくらいなのでしょうか。
宜しくお願いします。
下記の内容を追記(補足)して頂ければ、回答できます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)
追記(補足)への回答です。
◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。
先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。
★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。
★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇
★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。
★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。
★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇
★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。
★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。
★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。
★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
○貴方の年齢
○雇用保険に加入していた期間(前職と前々職とのブランクが1年以内で、
前々職の離職後、失業等の給付を受けていない場合は、前々職の期間も)
○離職理由(会社都合か自己都合)
追記(補足)への回答です。
◇→下記のどちらも共通
①→「特定受給資格者」・「特定理由離職者」(会社都合退社・給付制限なし)の場合
②→「一般の離職者」(自己都合退社・給付制限あり)の場合
で回答します。
先に、「退職理由は店長格下げを通告された理由からです。…」と記載されていますが、
貴方から、退職を申し出た(退職届)を提出した場合は、①ですが、
「店長格下げを通告された…」について、貴方から、退職を申し出ず(退職届も提出せず)、
労働条件の悪化、パワーハラスメント等の事情があれば場合によって②になるかもしれません。
下記の通り、①と②で失業給付の支給条件が異なりますので、貴方の主張をハッキリしたほうがいいです。
離職した会社から離職票・等が届いたら、離職票に貴方の主張(離職理由)を記入する欄があります。
★受給資格は
①の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」・
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上」、
②の場合は、「賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が1年以上」・
「雇用保険に加入していた期間が1年以上」あることです。
★失業等の給付を受給出来る期間は、前職の離職の翌日から1年間です。→◇
★「離職届けをハローワークに提出してから…」この日を「受給資格決定日」といいます。
この日を含めて7日を経過後(この期間を「待機期間」といいます)に、①の場合は、支給開始となり、
②の場合は、更に3ヶ月(給付制限)経過後に支給開始となります。
★所定給付日数は、
①の場合は180日←貴方の年齢の場合、
②の場合は、90日です。
★支給額は、過去6ヶ月間に支払われた賃金の45%から80%ですが、
45歳以上~60歳未満の場合は→50%~80%ただし、最低1,600円~最高7,505円です。→◇
★離職した会社から離職票・等が届いたら、早めにあなたの住所を管轄する職安へ。
持ち物(準備するもの)と詳細は、同封される「離職された皆様へ」に書いてあります。
★①の場合、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に該当する場合があり、
「所定給付日数」に加えて最大60日給付が延長されます。②は対象外です。
★①の場合で、「雇用保険受給資格者証」(「雇用保険の説明会」で交付)の
「離職理由コード」が、11、12、21、22、23、31、32、33、34であれば
「国民健康保険」の「減額(税)」が受けられます。②は対象外です。
★①と②は職安で判定します。
「基本手当」を受給する期間は「求職活動の実績」が必要です。この他については、
「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席してください。
このときに、「雇用保険受給資格者証」が交付されます。
再就職手当について、しおりをいくら読んでもわからないので、教えて下さいm(._.)m
一月末に自己都合で退社しました。
ハローワーク紹介ではなく、自分で再就職先を見つけ、5月7日からパート勤務開始です。
初回認定日が3月23日で、まだ失業保険の給付はうけてなく、支給開始は次回認定日の6月15日です。
こんな感じなのですが、再就職手当は、もらえるのでしょうか?
もらえるなら、以下のような状況なのですが、だいたいいくらくらいでしょうか?
所定給付日数 90日
基本手当日数 4997円
給付制限期間 3月5日から6月4日
面倒とは思いますが、わかる方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
一月末に自己都合で退社しました。
ハローワーク紹介ではなく、自分で再就職先を見つけ、5月7日からパート勤務開始です。
初回認定日が3月23日で、まだ失業保険の給付はうけてなく、支給開始は次回認定日の6月15日です。
こんな感じなのですが、再就職手当は、もらえるのでしょうか?
もらえるなら、以下のような状況なのですが、だいたいいくらくらいでしょうか?
所定給付日数 90日
基本手当日数 4997円
給付制限期間 3月5日から6月4日
面倒とは思いますが、わかる方がいましたら、教えて下さい。
よろしくお願いします。
とりあえず、安定所紹介での就職でなければならない期間はクリアしていますね。
後はあなたの就職先があなたに雇用保険をかけてくれるかどうか、1年以上雇用の見込みが確実かどうか、前の職場と関係ない会社かどうか、就職の届け出を済ませているかどうか等の条件を満たしているかが問題となります。
また、仮に要件を満たしているからと言って絶対再就職手当が貰えるわけではありません。
お約束ではありませんから注意してくださいね。
とりあえず、今はまだ給付制限期間中で受給の対象期間に入っていませんから、明日辺りにでも就職の届け出に安定所へ行ってください。
もし該当者であれば申請書を貰えるでしょう。(ただし、申請期間は就職した翌日(5月8日)から1カ月以内です。)
申請書を失くさないようにしておき、就職したらすぐ会社の人に証明を欲しいとお願いしてくださいね。
さて、ご質問のいくら貰えるか、ですが。
(あくまでもらえる場合ということを前提としてお話します。)
所定給付日数90日分を丸々残しての就職となりますから、27日分となりますね。
再就職手当の出し方は、残日数×0.3となり、あなたの場合は27日となるはずです。(計算してみてくださいね)
金額にすると134,919円となります。
ただ、実際には申請書を出して安定所の担当の方が支給できる人かどうか調査し在籍確認も行った上で支給しますから、申請書が安定所に届いてあなたの口座に振り込まれるまで概ね1カ月~1カ月半はかかります。
書類に不備があったり、何か問題があった場合はもっとかかることもあります。
支給される場合もされない場合も、必ず安定所からは支給決定通知書(不支給決定通知書)が届きます。
(処理された日付が載っているはずですから、その日から概ね4営業日~6営業日見てください。)
お仕事が見つかってよかったですね。
頑張ってくださいね。
後はあなたの就職先があなたに雇用保険をかけてくれるかどうか、1年以上雇用の見込みが確実かどうか、前の職場と関係ない会社かどうか、就職の届け出を済ませているかどうか等の条件を満たしているかが問題となります。
また、仮に要件を満たしているからと言って絶対再就職手当が貰えるわけではありません。
お約束ではありませんから注意してくださいね。
とりあえず、今はまだ給付制限期間中で受給の対象期間に入っていませんから、明日辺りにでも就職の届け出に安定所へ行ってください。
もし該当者であれば申請書を貰えるでしょう。(ただし、申請期間は就職した翌日(5月8日)から1カ月以内です。)
申請書を失くさないようにしておき、就職したらすぐ会社の人に証明を欲しいとお願いしてくださいね。
さて、ご質問のいくら貰えるか、ですが。
(あくまでもらえる場合ということを前提としてお話します。)
所定給付日数90日分を丸々残しての就職となりますから、27日分となりますね。
再就職手当の出し方は、残日数×0.3となり、あなたの場合は27日となるはずです。(計算してみてくださいね)
金額にすると134,919円となります。
ただ、実際には申請書を出して安定所の担当の方が支給できる人かどうか調査し在籍確認も行った上で支給しますから、申請書が安定所に届いてあなたの口座に振り込まれるまで概ね1カ月~1カ月半はかかります。
書類に不備があったり、何か問題があった場合はもっとかかることもあります。
支給される場合もされない場合も、必ず安定所からは支給決定通知書(不支給決定通知書)が届きます。
(処理された日付が載っているはずですから、その日から概ね4営業日~6営業日見てください。)
お仕事が見つかってよかったですね。
頑張ってくださいね。
失業保険の手続きをしました。待機期間中に就職先を探して面接した場合は再就職手当ても、もらえないのでしょうか?
待機期間中は不支給です。
給付制限を受ける場合は、待機期間満了後1ヶ月間についてはハローワークの紹介により就職していないとダメです。
給付制限を受ける場合は、待機期間満了後1ヶ月間についてはハローワークの紹介により就職していないとダメです。
失業保険についての質問です。
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
二ヶ月前に勤めていた職場を自主退職しました。
雇用保険には正社員にならないと加入させないという体質の職場で、
二年半程見習いという形でアルバイトをしていました。
雇用保険に加入していなかったのだから、失業保険など当然貰えないと思っていたのですが、先日友人に、加入の有無に関わらず失業保険は給付されると言われました。
もし給付される場合、離職から二ヶ月経過している現在の状況で給付の申請をしても大丈夫なのでしょうか?
また、その申請によって離職した職場に何らかの迷惑がかかるという事はありますか?
加入の有無に係わらずって、、、、そんな無茶はできません。
もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。
貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。
まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。
もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
もし、あなたのアルバイト雇用の形態が、雇用保険の被保険者となれる資格条件を満たしているのであれば、正社員だろうとアルバイトだろうと、会社は雇用保険被保険者にしないといけません。
貴方のすべきことは、まず、退職した会社に対して「自分は雇用保険被保険者となる条件を満たしていた。時効を2年として、今からでも、2008年6月から退職までの分を遡って加入してくれ」と要求すること。
後からでも遡って加入の手続きをしてくれれば、雇用保険の基本手当も受けられるでしょう。
まあ、まず100%断られるでしょう。そうしたらハローワークに、「私は被保険者になれるはずだったのに、会社に要求しても手続きをしてくれなかった。失業しても雇用保険の基本手当がもらえないので困っている。」と、『相談』はできます。
もしかしたら、会社に遡及加入してくれるように指導はしてくれるかもしれません。
でも、会社が嫌だと言えば、それ以上無理に加入させることは難しいでしょうね。
ハローワークも、「在職中に雇用保険料も払わないし、そういうことに納得しているくせに、後から、なんとか手当を貰う手段はないかと言われても」と、冷ややかな対応をすることも少なくありません。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・
自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。
現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。
また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。
【そこで3点質問させて下さい。】
①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。
ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)
②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。
また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。
③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。
文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?
〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。
〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。
・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。
1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。
※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?
〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。
だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。
妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。
2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。
3.誤解を前提にした質問ですので。
これは、失業保険がもらえるケースでしょうか?
再就職するために、会社を退職して大学の研修課または、実習課に通おうと思っているのですが、失業保険は受給できますでしょうか?
再就職するために、会社を退職して大学の研修課または、実習課に通おうと思っているのですが、失業保険は受給できますでしょうか?
当然もらえるわけがありません。
失業者とは直ぐに就業できる状態の者を指し、学生はこれに該当しません。
その為、再就職の為とはいえ学生ですと失業者認定がされません
失業者とは直ぐに就業できる状態の者を指し、学生はこれに該当しません。
その為、再就職の為とはいえ学生ですと失業者認定がされません
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