昨年、数社の派遣会社からの給与と失業保険の収入がありました。確定申告する場合失業保険は雑収入ですか?一時金ですか?昨年末に所属していた派遣会社で年末調整をうけましたが、これも含めて申告するのですか?
転職先に前職の源泉徴収票を提出してないのでしたら全てまとめて確定申告が必要です。
失業保険の給付は非課税ですので申告の必要はありません。
失業保険の給付は非課税ですので申告の必要はありません。
出産退職について
質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)
出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。
ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。
2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?
説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)
出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。
ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。
2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?
説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
国民健康保険に入って、自分の保険料は自分で納めるということになります。
被扶養者になると、無関係の被保険者の人たちに迷惑がかかります。
社会保障費が増えて迷惑なので、子どもなんて産まないで、働いてちゃんと納税してください
被扶養者になると、無関係の被保険者の人たちに迷惑がかかります。
社会保障費が増えて迷惑なので、子どもなんて産まないで、働いてちゃんと納税してください
失業保険と扶養について質問です。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。
失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。
今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。
上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
ネットで色々検索しましたが、良く分からないので教えてください。
12月末自己都合で退職し、失業保険給付手続き中です。
1月1日付で夫の扶養に入りました。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ないけど、給付額が年間130万以下なら扶養に入ったままで大丈夫とありました。
失業保険の待機期間中は扶養のままでOKだけど、失業保険の給付が始まったら扶養は抜けて、
国民年金と国民健康保険に加入しなくてはいけないと思ってました。
今日職安へ失業保険の申請に行きましたが、給付期間は120日間との事。
日額いくら給付されるか分かりませんが、過去6ヶ月間の税込み月収は平均して毎月20万位です。
上記のように給付額が年間130万以下なら扶養に入ったまま、失業保険の給付を受けて大丈夫なのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。
なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。
社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。
上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度
・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請
条件としては以上です。
妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?
それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?
わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
確定申告をしなくても良い条件としては、
・非課税であること
・年末調整済みであること
が該当となります。
奥様は、このいずれにも該当しないため、今回は確定申告をしなければなりません。
失業給付は非課税所得ですので、申告不要ですし、確定申告をしても年の中途退社ですから、還付の可能性が高いでしょう。
生命保険料控除などを忘れずに申告してください。
ひとつ気になる点があるのですが、ご主人の年末調整で社保34万円程度を申請したとあります。これは、まさか奥様が在職時に給料天引きされた分ではないでしょうね?
天引きされたものを他人の控除にすることはできませんから、万一、そのようにしてしまったのなら、旦那さんも確定申告し、社保控除を修正しなければなりません。
・非課税であること
・年末調整済みであること
が該当となります。
奥様は、このいずれにも該当しないため、今回は確定申告をしなければなりません。
失業給付は非課税所得ですので、申告不要ですし、確定申告をしても年の中途退社ですから、還付の可能性が高いでしょう。
生命保険料控除などを忘れずに申告してください。
ひとつ気になる点があるのですが、ご主人の年末調整で社保34万円程度を申請したとあります。これは、まさか奥様が在職時に給料天引きされた分ではないでしょうね?
天引きされたものを他人の控除にすることはできませんから、万一、そのようにしてしまったのなら、旦那さんも確定申告し、社保控除を修正しなければなりません。
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