失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険
〉そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが
「未満」です。「以下」ではありません。
〉もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
基本手当が受けられるのなら被扶養者に認定しない、というのは良く聞く話です。
基本手当は非課税で、翌年に課税証明書を持ってこさせても受給したかどうか分からないので、不正を防ぐためにそうしているんでしょうね。
「離職票を組合に預けないとダメ」というのもよく聞く話です。
疑問に思うのなら、健康保険組合に直接お尋ねを。
社会保険→健康保険
〉そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが
「未満」です。「以下」ではありません。
〉もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
基本手当が受けられるのなら被扶養者に認定しない、というのは良く聞く話です。
基本手当は非課税で、翌年に課税証明書を持ってこさせても受給したかどうか分からないので、不正を防ぐためにそうしているんでしょうね。
「離職票を組合に預けないとダメ」というのもよく聞く話です。
疑問に思うのなら、健康保険組合に直接お尋ねを。
8月12日で会社を辞めて、国民健康保険と国民年金の手続きをしました。
失業保険の手続きもしました。
最近、保険と年金の免除ができるみたいな事聞いたんですけど、今役所行って手続き?すれば免除になるんでしょうか?
今日国民健康保険の納税書が届きました。やっぱり一回分は払わないといけないんですかね。
全くわからないもので、どなたか教えて下さい。
ちなみに今旦那の会社に扶養の申請して、返事待ちです。
失業保険の手続きもしました。
最近、保険と年金の免除ができるみたいな事聞いたんですけど、今役所行って手続き?すれば免除になるんでしょうか?
今日国民健康保険の納税書が届きました。やっぱり一回分は払わないといけないんですかね。
全くわからないもので、どなたか教えて下さい。
ちなみに今旦那の会社に扶養の申請して、返事待ちです。
結果としてお話すると、失業給付を受けている場合は金額により旦那さんの健康保険の被扶養者にはなれませんが、失業して給付制限期間中であれば、健康保険の被扶養者にはなれます(無職、収入0でOKです)
免除の必要もなくなりますので、納付書は申し訳ないですが無視して、社会保険の保険証を発行した後、「夫の扶養にはいりました」ということで保険証を返還すれば問題なしです。
免除の必要もなくなりますので、納付書は申し訳ないですが無視して、社会保険の保険証を発行した後、「夫の扶養にはいりました」ということで保険証を返還すれば問題なしです。
派遣の仕事と失業保険について教えてください。今月15日に退職し来月21日から派遣の仕事が決まっています。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
派遣の仕事の期間は長期ですが契約は当初1ヵ月とのことで社会保険の加入は3月からになるそうなのです。この場合 仕事を開始してから、又は最初の契約更新後どちらかで再就職手当てなど何らかの手当てが頂けるのでしょうか?ちなみにまだ前の会社から書類が着てないのでハローワークで手続きはできてません。
退職日は関係なく、ハローワークに書類を提出した日からカウントされます。
会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。
自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。
再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%
さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。
1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
会社都合での退職であれば書類をハローワークに提出した日から7日間は待期とされ、雇用保険の支給はありません。
その後、年齢や就業期間等で給付が開始されます。
再就職手当も同様で、7日間の待期後からの計算になります。
自己都合の退職も7日間の待期期間までは一緒ですが、その後3ヶ月の支給制限期間(手当の支給なし)があり、
その後晴れて支給が始まります。
ただ、その3ヶ月間のうちの最初の1ヶ月間に就職が決まった場合
再就職手当が支給されるのは「ハローワークの紹介で就職したものに限る」
という制限があります。
再就職手当の計算方法は
支給額=残日数(手当支給の)×基本手当日額(上限あり)×30%
さて、質問者様の場合ですが
再就職手当が支給される条件として、
①「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること」
②「採用の内定が資格決定日(ハローワークに書類を提出した日)以後であること」
というのがあります。(他にも色々ありますが)
派遣では1年以上の雇用が確実か?
次の仕事がハローワークに書類を提出する前に決定している。
などを考えると手当ての支給は困難かと思います。
1年以内の短期な職業に就いても支給される「就業手当」というものもありますが、
やはり上記の②は支給要件になっていますのでこちらも無理っぽいですね。
雇用保険に関して
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
昨年12月に鬱病で、会社に休暇願いを出し現在も治療中で、まだ当分復帰できる状態ではありません。
ただ、会社のほうからは、今年1月いっぱいで、健康保険、厚生年金のほうは事業者干渉で、打ち切られました。
といって、会社からの解雇通知書は届いていません。
私の会社では、少人数なので就業規則は作っていませんので、休業中での給与保証はありません。
社長とは、正直話はしたくありません。(うつの原因でもあるので)
健康保険での給付金の手続きはしていますが、収入が少ない状況なので、生活が厳しいです。
会社をクビになっているのか、どうなのかわからない状況ですが、
失業保険を受けるには、どういった手続きをすればよいのでしょうか?
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ちなみに雇用保険はずっとかけていました。
最低でも離職票はあなたが勤めている会社の雇用主か総務・人事の者に
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
書いていただかないと万が一解雇が確定して失業しても失業給付は受けられない
ことになります。雇用主と間で気まずい関係になってもムリにでも書いて
いただけます。最悪の場合は最寄りの職安(ハローワーク)のわかる方に頼んで
雇用主側に書いていただくように作票の指示はできます。さすがにここまでには
至らないだろうと思われますが・・・。あと気になるのはそこの会社での雇用期間
になります。あなたさまの場合は会社都合のセンが強いのでまず退職理由が
会社都合になっているのかどうか確認する必要があります。雇い主側は
小さい会社で会社都合による解雇を滅多やたらにすると県や市から
助成金がもらえなくなるおそれがあるため会社都合による退職であっても
強引に自己都合退職にもっていくことを平気でする会社も少なくないです。
会社都合退職ですと通算で6か月勤務していれば失業給付の受給資格
は得られます。(2007の10月以前は3か月でしたが・・)
不本意にも自己都合にさせられていたらその書面(離職票)は撤回できますので
会社都合による理由の離職票に書き換えてもらうまで戦えます。最悪の場合は
最寄りの労働基準局(監督署)の詳しい人にも相談されてみてください。
会社都合の退職ですとできあがった離職票を最寄りの職安に持参して
失業の正式な手続きが済まされればあなたが職安で離職票を提出した日
(受給資格決定日)から起算して7日間(1週間)待機後の数日~1週間以内
に失業給付が受けられます。勤務年数と在職時の月収から支給額も算出され
ますので幾ら頂けるのかまではわかりかねますが・・。
ケースは330日・・・180日・120日・90日・・・自己都合退職の場合と
この点は同じです。あなたさまの場合は以下の文言は蛇足事項になりますが・・。
自己都合退職の場合は最低は12か月勤務しておられれば問題はありませんが
(90日間の失業給付は給付されます。)330日間が最長らしいのですが・・。
あと180日・150日・120日そして90日です。90日を越える失業給付対象者は
勤続年数が最低でも5年以上は要るでしょう!それ以下ですとすべて90日間の
失業給付になります。御存知のことだと思われますが自己都合で辞めた場合に
雇用側の会社に離職票を書いていただいて自宅まで送付していただくのに場合
によっては2週間~3週間くらいかかります。手際の良い会社であっても退職日
から数えて自宅に離職票が届くのが最低1週間はかかります。それを最寄りの職安
に持参して失業給付の手続きを受けても初回認定日はその日から数えて3週間後
くらいになります。初回認定日から7日間待機で+3ヶ月間は給付制限をくらい
ますからもし仮に退職を決意して辞められた場合は退職日から最低4ヶ月間
は失業給付は制限されて受けられません。この間の貯えがないとかなりキツい
ですよ。最低1年から2年無職でいてもやっていけるだけの貯えがないと当面の
生活にも窮してしまいますよ。
自分の都合で退職するのではなく雇用期間満了に伴い退職する場合‥
失業保険は雇用期間終了日からどれくらい後に頂けるでしょうか?
失業保険は雇用期間終了日からどれくらい後に頂けるでしょうか?
〉雇用期間終了日からどれくらい後に頂けるでしょうか?
手続きした日が基準ですよ?
給付制限なしになるのは、「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった場合です。
それ以外は給付制限がつきます。
手続きした日が基準ですよ?
給付制限なしになるのは、「更新あり」の契約で、更新を希望したが更新されなかった場合です。
それ以外は給付制限がつきます。
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