失業保険給付について質問させていただきます。
退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場合、 会社都合の退職になって1ヶ月目より
失業保険が貰えると聞きました。
その45時間の計算方法で分からないのです。

わたしの会社では1日の労働時間が休憩時間を除いて、7.5時間です。(9時~17時半)
法定労働時間は8時間ですので、残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
それとも、会社が決めている定時を越えた時間は残業時間とみなされるのでしょうか?
>退職前の3ヶ月45時間超えの残業が続いてあった場
「特定受給資格者」に該当いたしますのでご指摘のとおりです。

>残業していても、はじめの0.5時間は残業としてみなされないのでしょうか?
ご指摘の8時間とは「労働基準法」での定めですから、これを下回る時間であれば企業ごとに定めることができます。就業規則等でご確認ください。
市の嘱託職員と失業保険受給とどちらがいいのでしょうか?現在、正社員の仕事をしていますが仕事環境(特に上司との関係)が合わず会社を辞めることを考えています。
嘱託職員試験に合格したのですが、月給は11~12万円。手取りとなると、さらに少なくなると思います。
現職は、勤続11年。月給は25万、手取りで20万ほどです。
失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるらしいですが、となると
嘱託職員で1年雇用後に失業したとして失業保険をもらう場合には、嘱託職員の月給での計算になりますか?
11~12万円の給与での支給額になるようであれば
現職退職後すぐ申請して失業保険をもらった方が得な気がしますがどうなのでしょうか?

退職後 嘱託職員→失業保険受給
失業保険受給 → 派遣or次回の嘱託職員受験 でどちらの方がいい選択なのか?

それぞれのメリットとデメリットがあれば教えていただきたいです。
当方 36歳 未婚 女 です。
長々と書いてしまいましたが、よろしくお願いします。
自己都合退職ととらえてよろしいでしょうか?

いくら支給されるかは支給額の計算がよくわからない為申し訳ありませんが詳しくわかりません。

ただ質問者様のおっしゃるとおり失業保険は、直近の給与6ヵ月で計算されるので、嘱託職員に勤められた後では嘱託職員でのの月給計算になります。

さらに支給の際は勤めた勤続年数も考慮されます。

嘱託職員1年間勤めた後では失業手当の支給期間は90日(3ヶ月)。

今お勤めのが11年とのことですので今失業給付を受けるとすれば120日(4ヶ月)支給されます。

ちなみに私も同じくらいの金額をいただき嘱託職員をしていましたが、いただいていた支給日額は3300円でした。

ですから退職→失業保険受給→ 別会社に就職の方が良いのかなと思います。

ただ自己都合退職なので失業手当申請をした後3ヶ月間は待機期間といって失業手当が出ないのがデメリットです。

逆に嘱託職員を勤めあげれば任期満了という形で失業手当申請をして一週間程で手当をいただけるのがメリットですね。

私からこんな事を言うのは失礼ですが、せっかく11年間も勤められた会社を辞めるのはもったいなさすぎだと思いますよ。

この超就職氷河期時代ですから今より良い職場に就くのは至難の技です。

新しい職場につけば自分より年下の方が上司になり仕事を教えていただかなくてはいけません。

上役との関係が原因とおっしゃって辛いとは存じますが、今の職場より収入の面で悪環境の職場に就き、もしそこでもそりの合わない上役がいる確率も高いのです。

もう少し頑張ることは難しいですか?

より良い方向に向かえるよう祈っています。
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【簡単な経緯】リストラにあい、現在会社と契約を結び契約社員として勤務しています。
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今まで契約を結んだ時の話では、退職した場合は「会社都合」と会社は言っていましたが、
今回、私が退職を考えているのを勘付いているみたいで、「会社都合で離職票は出すけど、ハローワークが自己都合と判断するかもしれない。」と不安をあおるようなことを言ってきました。

会社は離職票Ⅱ「2」の「定年、労働契約満了によるもの」にしようとしていると考えられるのでしょうか?
「会社都合で出す」と会社は言っているので、離職票Ⅱ「3」の「事業主からの働きかけによる」じゃないとおかしいですよね!
それとも、離職票Ⅱ「4」の「労働者の判断によるもの」の(1)職場における事情による離職で、「事業所で大規模な人員整理があったことを考慮したため」にすれば、すぐ受給できるのでしょうか?
ちなみに人員整理があったのは平成21年の4月でした。
会社に離職票Ⅱのどの部分にチェックするつもりなのか確認した方がいいですよね。

また、離職票Ⅱのどの部分にチェックがあれば、すぐに受給できるのでしょうか?(倒産ではないので、「1」は該当しないのは分かっています。)

アドバイスをお願いいたします。
書いてあるのを見る以上は「労働契約満了によるもの」ではないでしょうか?
会社の言う会社都合というのは自己都合ではないという意味では?
自己都合では無い以上給付はすぐ受けられると思います。
失業保険について(再雇用後、短日退職)
失業保険について質問です。

平成23年3月31日付 13年間勤務した会社(A)を会社都合で退職
転職先決定済みだった為、離職票をもらっていません。

平成23年4月1日付 転職、入社(B)

平成23年4月18日 自己都合で会社(B)を退職希望
まだ、新しい保険証も、もらっていません。
お給料初支給日は5月15日なので、まだもらっていません。

この際、失業保険はどのようになりますでしょうか?

A社を退職した時の条件で失業保険をいただきたいと思います。
そのようなことは可能でしょうか?

A社退職理由が、会社都合という事と退職時のお給料が倍近くA社のほうが良い為です。
宜しくお願いいたします。
失業保険の支給金額は退職前6ヶ月の合計金額が元になります。

質問者様の場合会社(B)での就業があったとしても出勤日が14日未満であれば上記6ヶ月の計算には含まれないものと思われます。
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